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相続関係業務

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画像:相続のイメージ

行政書士 暁事務所では、法定相続情報一覧図や遺産分割協議書など、「相続」に関する以下の業務を取り扱っております。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

※現在、料金等の見直しのため、新規案件の受託を停止しています。

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなった方)と相続人との戸籍上の関係を家系図として表したもので、作成して法務局で認証されることによって、公的証明書としての機能も備えます。

これは2017年5月29日から始まったもので、従来の相続手続きには、手続きごとに戸籍謄本一式(被相続人の出生から死亡までの連続したもの)を添付書類として提出する必要があり、窓口ごとに返却されるのを待つか、複数セット(けっこうな枚数になります。)を用意する必要がありました。

この法定相続情報一覧図(写し)があれば、戸籍謄本一式の代わりに各種の相続手続きに使えるため、手続きの簡略化と効率化に繋がります。

法定相続情報一覧図のメリットとしては、主に以下のものが掲げられます。

  • 法務局から複数枚を発行してもらえるため、不動産登記、預貯金の解約、相続税や遺族年金等の手続きを同時に進められます。
  • 各種の相続手続きごとに戸籍謄本一式を収集していては、役所に支払う手数料がその都度必要になりますが、この一覧図の写し自体は法務局で無料で交付されます。
  • 法務局への申出から5年間は、無料で一覧図の再交付を受けることができるので、想定していなかった相続手続きが必要となった場合も安心です。

遺産分割協議書とは、相続人(遺産を相続する人のこと)同士の遺産分割協議の取決め内容をまとめたものです。

遺産分割協議書の効果は、相続人間であれば契約書的な性質を持ちますし、対外的には証明書的な性質を持ちます。

相続が起きても必ず遺産分割協議書が必要になるわけではありませんが、その後の相続に関する手続き等を進める上でのメリットもありますし、主に以下の場合などには作っておくことをおすすめします。

  • 被相続人(死亡して遺産を相続される人のこと)の遺言がない場合
  • 遺言があっても一部の財産しか処分方法が記されていない場合
  • 相続人全員が合意して遺言とは異なる財産の分割方法を定める場合

遺産分割協議書を作成するメリットとしては、主に以下のものが考えられます。

  • 一番のメリットは後の相続トラブルを防止することです。協議書を作成しておかないと「合意していない。」と勝手な行動をする相続人がでる可能性があります。
  • 相続トラブルが裁判となった場合は、遺産分割協議書の内容が裁判上の証拠としても機能します。
  • 対外的に相続財産の権利者であると主張できる。不動産の相続登記や預貯金の払い戻しなど、その相続財産の正当な権利者であることの証明となります。
  • 相続税の節税対策となる場合があります。相続税の控除制度を受けるためには、申告の際に遺産分割協議書の添付が必要となる場合があります。

遺産分割協議書を公正証書にしておくことで、紛失の防止の他、偽造・変造のおそれも少なく、通常の契約書よりも高い証拠力を得ることができます。

また、公正証書に執行認諾約款を記しておくことで、将来、相続人同士で争いとなった場合でも、訴訟を経ずに強制執行をかけることができます。

当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。

  1. 相続に関する相談対応
  2. 相続人の調査(戸籍の収集等)
  3. 相続関係説明図の作成
  4. 法定相続情報一覧図の作成~手続き
  5. 財産目録の作成
  6. 遺産分割協議書の作成
  7. 公証役場の手続き(遺産分割協議書を公正証書にする場合)
  8. 司法書士の紹介(不動産登記関係)
  9. 税理士の紹介(相続税申告関係)

当事務所では、その相続関係の書類作成や手続きが本当に法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。

よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。

相続に関する業務につきましては、特に地域密着型で行っておりますので、原則として当事務所の所在地(佐賀市)から周辺(具体的には以下のとおり)にお住まいの方に限らせていただきます。

  • 佐賀市内にお住まいの方
  • 佐賀市の隣接地域(神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、小城市、多久市、江北町、大町町、白石町)にお住まいの方

(1)相続関係

業務内容(事件名)料金(税込)備考
戸籍等取得1通につき3,300円~
法定相続情報一覧図作成27,500円~
遺産分割協議書の作成88,000円~
遺産分割協議書(公正証書)の作成110,000円~

(2)その他の重要事項

  • 公的証明の取得費用などは含まれません。

※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。

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お問い合わせ

お仕事のご依頼及び業務内容については、お気軽にお問い合わせください

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