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離婚関係業務

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画像:離婚のイメージ

行政書士 暁事務所では「離婚」に関する以下の業務を取り扱っております。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

離婚協議書とは、離婚に伴って今後の離婚夫婦間の約束事を書面にしたもののことをいいます。

離婚夫婦間の契約書と考えれば、分かりやすいかと思います。

一般的に定めることが多い協議事項としては、以下のものが考えられるでしょう。

  • 離婚に合意した旨の事項
  • 慰謝料の金額や支払方法など
  • 夫婦間の財産分与の方法など
  • 子供の親権に関すること
  • 子供の養育費の金額や支払期限など
  • 年金加入期間の分割割合に関すること
  • その他、ローンや保険金に関すること

離婚に伴って、立場が弱くなる方(通常は女性側が多いでしょう。)にとっては、今後の生活がかかっていますので、離婚相手との約束事が守られなければ、大変苦しい生活を強いられることになってしまいます。

口約束だけだと、はじめは守られていた約束事でも、時間の経過によって、守られなくなる可能性もでてきます。

離婚協議書を書面で作成しておくことで、慰謝料や養育費などの不払いがあった場合に、これを根拠に訴えを提起することができます。

また、養育費等を支払うことになる方(通常は男性側が多いでしょう。)にとっても、離婚相手から後で事情が変わったからなどと、支払いの増額を求められることを防ぐことができます。

離婚協議書を公正証書にしておくことで、紛失の防止の他、偽造・変造のおそれも少なく、通常の契約書よりも高い証拠力を得ることができます。

また、公正証書に執行認諾約款を記しておくことで、将来、離婚夫婦同士で争いとなった場合でも、訴訟を経ずに強制執行をかけることができます。

当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。

  1. 離婚協議に関する相談対応
  2. 離婚協議書の作成
  3. 公証役場の手続き(公正証書の場合)

当事務所では、その離婚協議書作成が本当に法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。

よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。

(1)離婚協議書関係

業務内容(事件名)料金(税込)備考
離婚協議書の作成33,000円~
離婚協議書(公正証書)の作成55,000円~

(2)その他の重要事項

  • 公証役場の手数料や公的証明の取得費用などは含まれません。

※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。

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