
刑事手続きにおける刑事告訴と刑事告発の違いについて解説しています。
刑事告訴は被害者やその親族が、刑事告発は被害者以外の第三者が行うものですが、親告罪は被害者側のみが訴えを起こせるという違いがあります。
また、刑事告訴・告発と、単に被害を届け出る被害届との間には、捜査機関に法的な義務を生じさせるかどうかの違いについても記載しています。

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刑事告訴と刑事告発の違い
刑事告訴とは、告訴権者(被害者、被害者の親権者や後見人など、被害者が故人の場合なら配偶者や一定の親族)が、捜査機関に犯罪事実を申告して訴追を求めることをいいます。
刑事告発とは、告訴権者と犯人以外の者が、捜査機関に犯罪事実を申告して訴追を求めることをいいます。
刑事告発の場合は、事件に関係していない人でもできるということになりますが、親告罪についてはできません。
親告罪を訴えることができるのは告訴権者のみとなります。
刑事告訴と刑事告発の他には、被害届も間違われることが多いです。
親告罪と被害届については、次項以降で説明します。
親告罪とは
告訴権者からの訴えがなければ、刑事事件として起訴できないとされている犯罪のことを、「親告罪」といいます。
主なものは、被害者の名誉に関するもの、軽微な事件、家族に関するもの、私権に関するものなどが掲げられます。
これらの犯罪行為は、事実が公にされることによって被害者側に不都合となる場合もあり得ますので、被害者側に訴追をするかどうかの選択権が与えられているのです。
刑事告訴(告発)と被害届の違い
刑事告訴(告発)の場合は、捜査機関に以下の義務を生じさせることになりますが、被害届にはこのような効果がありません。
刑事告訴(告発)を受けた捜査機関は調書を作る必要があり、例えば警察が告訴(告発)を受理した場合は、事件に関する書類や証拠品を検察官に送付し、検察官は起訴するか否かを判断して、その結果を告訴(告発)人に伝えなければなりません。

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