
行政書士 暁事務所では「成年後見」に関する以下の業務を取り扱っております。
業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
※現在、料金等の見直しのため、新規案件の受託を停止しています。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を保護する制度のことです。
認知症等の方の場合は、自分で預貯金や不動産の管理をしたり、医療機関や介護施設などの入院や入所のための契約をしたり、その他の法的手続き等をすることが難しい状態であるといえます。
ある程度のことは家族の方がしてくれるとしても、契約の相手方や公的機関などから本人の意思の確認を求められることがあれば、それ以上の行為ができない場合もあります。
また、本人がよく分からないでした契約なども、家族の方ということだけでは取消しに応じてもらえないこともあります。
このような不都合やリスクを回避して、成年後見人等が本人の財産管理や契約手続き等を代理するなどして本人を保護しサポートするのが、この制度の目的なのです。
成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つとなります。
法定後見制度とは
法定後見制度を利用するには、本人または一定の親族等から、家庭裁判所に後見等開始の申立てを行う必要があります。
誰が後見人等になるかは、裁判所への申立時に候補者を立てることはできますが、必ずその候補者が選任されるとは限りません。
適任な候補者がいない場合は、家庭裁判所が職権により職業後見人(弁護士、司法書士など)を選任することになります。
法定後見制度は、後見(判断能力が欠けている状態)、保佐(判断能力が著しく不十分な状態)、補助(判断能力が不十分な状態)の3つに分かれており、判断能力の程度や本人の事情によって、いずれかの制度を選択することになります。
保護の程度が最も大きいのが後見であり、次いで保佐、補助の順となります。
なお、それぞれの制度の保護者のことを、成年後見人、保佐人、補助人といい、保護者としての権限も以下のとおり、それぞれ異なります。
<成年後見人の権限>
- 代理権の範囲 … 財産に関する全ての行為
- 同意権の範囲 … なし(本人が日用品の買い物等の行為のみしかできないため)
<保佐人の権限>
- 代理権の範囲 … 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為のみ
- 同意権の範囲 … 民法13条に掲げられている行為(借金や不動産の処分など)の全て
<補助人の権限>
- 代理権の範囲 … 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為のみ
- 同意権の範囲 … 民法13条に掲げられている行為(借金や不動産の処分など)のうちのいくつかのみ
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人と任意後見受任者(任意後見人となる予定の人)が任意後見契約を締結することによって、将来の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者等が裁判所に申し立てることによって、任意後見人としての職務が開始されるという制度です。
任意後見契約の締結がキッカケとなりますので、本人の判断能力が低下してからでは、本人の自由な意思に基づいての契約行為ができなくなりますので、この制度は利用できなくなります。
法定後見と違って、本人が後見人を選べること、代理権の範囲を法定後見の範囲外でも定めることができるのが、メリットとして掲げられます。
ただし、任意後見人には取消権がないので、法定後見のように、その法定後見人の権限に取消権がある場合で、本人が不利な契約(日用品の買い物等の行為は除く)をした場合の、法定後見人からの契約の取消しはできません。
任意後見人に取消権がないというデメリットはありますが、自分の将来のリスク(認知症や精神障害など)に備え、任意後見契約を締結しておくことで、法定後見よりも、より自分の思い描く老後や未来を実現できる可能性もあります。
なお、任意後見契約の締結は、法律の定めによって、公正証書でしなければならないことになっていますので、公証役場での手続きが必要となります。
成年後見制度に関するサポート業務
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
- 成年後見制度に関する相談対応
- 任意後見契約に関する公証役場手続き
- 司法書士の紹介(法定後見関係)
当事務所の対応について
当事務所では、その成年後見関係の手続きが本当に法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。
よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。
当該業務における当事務所の対応エリア
成年後見に関する業務につきましては、特に地域密着型で行っておりますので、原則として当事務所の所在地(佐賀市)から周辺(具体的には以下のとおり)にお住まいの方に限らせていただきます。
- 佐賀市内にお住まいの方
- 佐賀市の隣接地域(神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、小城市、多久市、江北町、大町町、白石町)にお住まいの方
料金「成年後見関係」
(1)任意後見契約関係
| 業務内容(事件名) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 任意後見契約の手続き | 55,000円~ |
(2)その他の重要事項
- 公証役場の手数料や公的証明の取得費用などは含まれません。
※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。
関連ページ
本ページに関連するページ(当サイト内)です。




