
戸籍の基礎知識として解説しています。
戸籍が日本国民の身分を公的に証明するものであることや、そこからどのような情報が読み取れるかがわかります。
また、戸籍に記載されている全員の情報が載った戸籍謄本と、特定の一人だけの情報が載った戸籍抄本の違いについても説明しています。
さらに、戸籍を取得できる場所や、委任状なしで取得できる親族の範囲についても記載しています。

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戸籍とは
戸籍とは日本国民としての身分を公的に証明するもので、日本国籍のない外国人にはありません。
戸籍を確認することによって、その人の出生、親子関係、養子関係、婚姻関係、死亡などの情報が分かります。
日本で全国統一様式の戸籍が作成されたのは、明治5年式戸籍が最初となります。
ちなみに、役所から交付される戸籍は原本そのものではなく、原本の写し(コピーのこと)です。
原本は役所に保管されていますので、原本を入手することはできません。
戸籍謄本と抄本の違い
戸籍謄本とは同一戸籍の全員が記載されているものであり、親族関係を証明する場合などは、この謄本を取るとよいでしょう。
戸籍抄本とは一個人のみが記載されているものであり、個人の身分関係のみを証明するに足りる場合は、この抄本を取るとよいでしょう。
戸籍の謄本か抄本か、どちらを取るべきか悩んだときは、とりあえず謄本を取っておけばOKな場合が多いかと思います。
戸籍が取れる役所(役場)
戸籍は市町村の役所(役場)が取り扱っていますので、本籍地のある市役所等で取ることができます。
広域交付として、本籍地ではない市町村の市役所等でも戸籍を取ることができますが、この場合はコンピューター化されていない一部の戸籍は除きます。
※2024年3月1日から、法改正によって広域交付が可能となりました。
委任状なしで戸籍が取れる親族
配偶者(夫、妻)と直系の血族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍は、委任状なしで取ることができます。
兄弟姉妹は同一戸籍であれば委任状なしで取ることができますが、婚姻等によって別戸籍となった場合は委任状が必要となります。
関連リンク
- 戸籍謄本(全部事項証明)・戸籍抄本(一部事項証明)/佐賀市公式ホームページ
(佐賀市民の方で、戸籍の写しの請求をしたい方は、こちらのリンクをご覧になるといいでしょう。)

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