
行政書士 暁事務所では「遺言書」に関する以下の業務を取り扱っております。
業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
遺言書を作成するメリット
遺言をすることにより、自分の意思を死後に伝え、遺族間の相続争いを防ぐことができます。
ちなみに、死亡して遺産を相続される人のことを「被相続人」といい、遺産を相続する人のことを「相続人」といいます。
遺言がないと相続人同士で話し合って遺産を分割することになるのですが、遺言があればその内容に従うことになります。
ただし、相続人の反対意思や遺留分権利者などがいれば、完全に遺言者(被相続人)の意思のとおりとはならない場合もあります。
遺言を遺すメリットとして一例を掲げれば、法定相続人が妻と妹の2人だけの場合で、遺言で妻に預貯金も居宅も全て相続させる旨があれば、妻が反対の意思でない限りは、妹には遺留分がないため、妻が全て相続することができます。
しかし、この場合で遺言がなければ、妹は自分の遺留分を主張することができるため、預貯金が少なければ、妹への遺留分の支払いのために、妻は居宅を売却することになるかもしれません。
遺言書の種類
遺言の種類は普通方式として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、特別方式として、一般危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言の4種類があります。
秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にして、その内容は秘密にするという性質のもので、偽造・変造のおそれは少ないですが、公証役場で遺言書の保管がされないので、紛失・未発見のおそれがあり、実際はあまり使われていません。
特別方式の場合は、死が差し迫っているような場面などに限られるため、健康なうちに自分の死後を考えて準備しておくようなものとしては適しません。
これらの中で、広く一般的に使われているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言になります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴は、以下の表のとおりとなります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成者 | 遺言者自らが書いて作成する。 | 公証人と証人2人以上の立会いのもとで、公証役場で作成される。 |
| 証人 | 不要 | 2人以上の証人が必要 |
| 手続等の費用 | 不要 | 公証役場での手数料(料金は目的の財産額等による)と証人への費用が必要 |
| 保管方法 | 遺言者本人が保管するか、信頼できる者に保管を委ねる。 | 原本は公証役場で保管される。 謄本は遺言者本人が保管し、正本は信頼できる者に保管してもらう。 |
| 家庭裁判所への検認 | 必要 | 不要 |
| メリット | 手軽に作成できる。 費用がかからない。 | 紛失・偽造・変造・隠匿・破棄の危険が少ない。 作成には厳格な方式が必要であるが、公証人が筆記するので、方式不備により無効となる危険性はない。 家庭裁判所の検認が不要なため、相続開始後ただちに遺言を執行できる。 |
| デメリット | 紛失・偽造・変造・隠匿・破棄の危険がある。 作成には厳格な方式が必要であり、方式不備により無効となる危険性がある。 相続開始後に家庭裁判所の検認が必要なため、遺言執行に時間がかかる。 | 作成するのに手間がかかる。 公証役場や証人に対する費用がかかる。 |
自筆証書遺言書保管制度
2020年7月10日から、法務局で遺言書を保管する制度として、「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
これによって、前項で説明した自筆証書遺言のデメリットである家庭裁判所への検認が不要となり、紛失・偽造・変造・隠匿・破棄の危険も解消されます。
ただし、遺言書の保管の申請や閲覧請求など、数千円程度ではありますが、法務局への手数料が必要となります。
遺言書に関するサポート業務
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
- 遺言の作成に関する相談対応
- 遺言書の文案作成
- 遺言書の添削(自筆証書の場合)
- 公証役場の手続き(公正証書の場合)
- 証人1人としての出頭(公正証書の場合)
- 他の証人の斡旋(公正証書の場合)
当事務所の対応について
当事務所では、その遺言書作成が本当に法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。
よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。
料金「遺言書関係」
(1)遺言書関係
| 業務内容(事件名) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言の作成 | 33,000円~ | |
| 公正証書遺言の作成 | 55,000円~ |
(2)その他の重要事項
- 自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用)の場合は上記料金の他、法務局の手数料が必要となります。
- 公正証書遺言の場合は上記料金の他、公証役場の手数料や証人への謝礼(2名×22,000円(税込))が必要となります。
※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。
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